自己破産

連帯保証人が自己破産したらどうなる?債務者への影響や住宅ローン・奨学金の場合はどうなるのか等解説

主債務者が借金の返済ができなくなってしまうと、債権者は連帯保証人に返済を催促してきます。しかし、連帯保証人であっても自己破産の手続きは裁判所で行えます

自己破産するにはいくつか条件があってそれをクリアすると、借金が帳消し(免責)になるのです。また、連帯保証人が自己破産をしても債務者には影響はありません

その他にも、住宅ローンを組むときに夫婦で「ペアローン」を契約していることがあるかもしれません。この場合、借入額が多くなる一方で、夫婦のどちらかが自己破産をしてしまうと、相手の返済も背負わないとならなくなるので注意が必要です。

奨学金を借りるときも奨学生の親や親族が連帯保証人になるケースもあります。このとき、連帯保証人が自己破産をしてしまったらどう対処すれば良いのでしょうか。

この記事でわかること
  • 連帯保証人でも自己破産はできる
  • 連帯保証人が自己破産しても債務者に影響はない
  • 連帯保証人が自己破産したら債務者は新たに連帯保証人を探すことになる可能性がある
  • 連帯保証人は自己破産すると、その後再び誰かの連帯保証人になることは難しい
  • 住宅ローンが「ペアローン」の場合、連帯保証人が自己破産すると自身も連鎖的に債務整理することがある

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連帯保証人が自己破産したらどうなる?

連帯保証人も自己破産をすることはできます。ただし、他の人と同様に「支払不能」であることや「免責不許可事由がないこと」を証明しなければなりません。

自己破産は借金が帳消しにはなりますが、財産の差し押さえなどのデメリットが大きいのが特徴です。

また、連帯保証人になれる条件として、借金の返済能力があることが挙げられます。しかし、自己破産をしてしまうと、返済能力がないことを認めてしまうので、連帯保証人を続けることができなくなってしまいます

連帯保証人が自己破産をすることによって債務者や他の保証人に一括請求が及ぶことはありません。ただし、債権者はお金を返せる人は少しでも多い方がいいので、債務者に新しく連帯保証人を決めるように要求してくることがあります

そもそも連帯保証人は条件により自己破産ができる?できない?

主債務者の連帯保証人であっても、主債務者の事情に左右されることなく、自らの意思で自己破産をすることができます

自己破産とは
借金の返済に目処が立たないことを裁判所に認めてもらい、借金を帳消しにしてもらうこと

借金を帳消しにしてもうらうことを「免責」と言います。

自己破産をする目的は、この「免責」を認めてもらい、借金を帳消しにしてもらうことにあります。

ただし、デメリットも大きく

  • 家や車などの財産が差し押さえられてしまう
  • 自己破産中は就けない職業がある
  • クレジットカードを作成することができなくなる

などが挙げられます。

それでも借金をなくして生活をやり直したいという方は自己破産の手続きを行うことが多いです。

では、どういう状態の時に自己破産の手続きができるのでしょうか?

①支払不能で弁済する事ができない状態になっている

「支払不能」とは文字通り、借金の支払いが不可能な状態を指します。

たとえ、借金の金額が多額でも、それを返済できる収入や財産があれば支払不能とは認められず、その時の収入や財産で借金を返済していくことになります。

しかし、借金が少額でも、返済するための収入や財産が少なすぎて、返済の目処が立たない場合は支払不能であることが裁判所に認められて、自己破産に必要な条件を1つクリアできます。

支払停止って何?

「支払不能」に似た言葉で「支払停止」というものがあります。

支払停止とは
お金が足りなくて借金の返済ができないことを外部に意思表示すること

例えば、返済ができないことを債権者に伝える行為が支払停止の行為にあたるとされています。

法律では、この支払停止が起きていれば支払不能であると推定されます

②免責不許可事由:破産法252条1項各号

裁判所に自己破産を認めてもらうには、自身に免責不許可事由がないことが条件になります。

免責不許可事由とは
裁判所が借金を帳消しにすること(免責)を認めない原因となる要因のこと

この免責不許可事由は破産法252条1項でも記載があります。

例えば、

  • 自己破産の手続きで事実無根の証言を述べたり、嘘の書類を提出すること
  • ギャンブルなど本人に原因がある借金

これらは免責の対象にならない、つまり免責不許可事由になり、自己破産が認められません

ただし、免責不許可事由に該当してしまっても、裁判所の裁量によって、免責が認められる場合もあります。こういった形の免責も法律で定められており、実際に免責となるケースも多いです。

このような免責を「裁量免責」といいます。

免責不許可事由があるからといって諦めるのではなく、借金問題に詳しい弁護士に相談してみて、この「裁量免責」が受けられるかどうか考えてもらうこともひとつの手段です。

債務者に与える影響はほぼない

連帯保証人が自己破産をしても、債務者の返済が滞らないのであれば、債務者には影響はありません

債権者側も債務者から返済が続いていれば特に問題はないので、仮に連帯保証人が自己破産をしても、債務者の身に何かが起きる心配はありません

主債務者が自己破産をした場合は、その借金が保証人や連帯保証人に一括請求されることがありますが、連帯保証人が自己破産した場合は、主債務者や他の保証人に一括請求の責任が及ぶこともないです。

ただし、連帯保証人はお金を返済できる能力があることを認められて連帯保証人になっているので、自己破産をした場合は連帯保証人を続けることができなくなります

  • 連帯保証人が自己破産しても債務者には影響がない
  • 債務者や保証人に一括請求の義務を背負わせることもない
  • 連帯保証人が自己破産をすると連帯保証人を続けられなくなる

債権者に求められば他の連帯保証人をつけなければならない

債権者は債務者にお金を貸しているので、当然そのお金を返そうと働きかけます。そのひとつに連帯保証人の設定があります。

連帯保証人は、債務者が返済できなくなったときに、債務者の代わりに借金を返す人のことです。債権者からすれば借金を返すことのできる人は少しでも多い方が安心なはずです。

しかし、連帯保証人が自己破産をしてしまうと、その人は連帯保証人を続けることができなくなります。そうなると債権者はお金を返してもらえる人を失うので新しく連帯保証人をつけるように要求してくるでしょう。

そして、債務者はその要求を受け入れて新しく連帯保証人をつけなければなりません

住宅ローンの連帯保証人が自己破産したらどうなる?

住宅ローンを組む場合は、基本的には連帯保証人を決めることはしなくてもいいことになっています。

住宅ローンを組む際は、購入する住宅が担保になります。また、住宅は多額のローンを必要とするので連帯保証人を見つけることが困難です。そのため、保証人を決める代わりに保証会社を利用するケースが多いので連帯保証人を決めることが少ないです。

しかし、ローンを借り入れる本人に加え、配偶者や親子の収入を合算して住宅ローンを組むときは、収入を合算した人が連帯保証人となります

その連帯保証人が自己破産をした場合は、一括請求の要求はされませんが、新しく連帯保証人を立てる必要があるでしょう

また、夫婦で一戸建ての住宅を建てる場合、本人だけでなく配偶者にも安定した収入があるのであれば「ペアローン」といって夫婦別々にローンを組むことができます

ペアローンとは
夫婦別々で債務を抱えて、お互い別々に返済を続けていく返済方法

ペアローンを組む際にはメリットもデメリットも存在します。

メリット

  • 借入可能額が増加する
  • 金利プランを分けることができる
  • 夫婦別々にローン控除を受けることができる
  • 夫婦それぞれが団体信用生命保険に加入できる

デメリット

  • 手続きや費用が倍になる
  • 団体信用生命保険に加入していて、仮に夫が亡くなって夫のローンを支払う必要がなくなっても別々に加入しているため、妻はローンを払い続けなければならない

ペアローンの特徴として、大抵はお互いがお互いのローンの連帯保証人になることです。

例えば夫が自己破産をしたときは、妻は夫のローンの連帯保証人のため夫が支払うはずだったお金を妻が債権者に返済することになります。このとき、金額があまりにも大きく妻にも支払い能力がない場合は、妻も連鎖的に自己破産する恐れがあります

ただし、相手が自己破産したからといって必ずしも自分も自己破産をしなくてはならないということではありません。もし、返済が難しいのではれば、借金問題が専門の弁護士に相談して、他の債務整理の方法を考えてみることもおすすめです。

奨学金の連帯保証人が自己破産したらどうなる?

奨学金を借りる際にも、保証人や連帯保証人を決めなければなりません。この2つを誰にするか決めた後で連帯保証人が自己破産した場合、一括請求をされることはありません

例えば、日本学生支援機構から奨学金を受けている場合は、新しく連帯保証人を決める必要があります。新しく連帯保証人になる人には「連帯保証人変更届」に本人がサイン、押印をする必要があります。

署名押印をした変更届は添付書類を同封して、日本学生支援機構に送付すれば変更が受理されます。

参照:連帯保証人・保証人の変更 | JASSO

しかし、それも難しいのであれば、人的保証制度から機関保証制度に変更することがおすすめです。

人的保証制度とは
奨学生の両親や親戚に保証人や連帯保証人を受けてもらう制度

機関保証制度とは
日本学生支援機構が指定する保証機関の連帯保証を受ける制度

参照:保証制度について | JASSO

自分の親族から連帯保証人を見つけることが困難なときは、機関保証に変更することでその問題が解消されます。ただし、人的保証から機関保証に変更するにはいくつか条件があります

  • 返還の延滞をしていない
  • 振替口座(リレー口座)による返還を行っている
  • 返還をしている本人が破産、債務整理の状態にないこと
  • 保証料の一括振込が可能

参照:人的保証から機関保証への変更(卒業後) | JASSO

自己破産をすると連帯保証人にはなれない

連帯保証人は弁済する能力を認められた上で名乗ることが許されるので、債務者の連帯保証人になっている間に自己破産して返済能力がないことが判明した場合は、連帯保証人を続けられません

また、過去に自己破産をしていて、新たに連帯保証人になってほしいと頼まれたときにそれを引き受けることは法律上認められています。しかし、自己破産したことのある事実は債権者側にとっては不安材料になるので、一度でも自己破産をしてしまうと、その後に連帯保証人になることは難しいことが予測されます

ただし、賃貸住宅に関しては連帯保証人になることができます

自己破産を含む債務整理をするとブラックリスト入りをしてしまいます。しかし、その情報を閲覧できるのは金融機関やクレジットカードを発行する会社で、不動産の仲介業者やオーナーは閲覧ができません

そのため、家主が家賃をクレジットカードではなく口座振替で支払うのであれば、自己破産をしていても連帯保証人になることはできます

  • 自己破産をしたら連帯保証人を続けられない
  • 過去に自己破産をしていたら、連帯保証人になることは難しい
  • 賃貸住宅は過去に債務整理していても連帯保証人になれる場合がある

【要確認】―――――――――
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この記事の監修者 山口学
事務所 株式会社トイント
法人番号 5120001190113
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