借金問題

借金の取り立て方にルールはあるの?対処方法や借金取りが家や会社にきた時の対策等を解説

貸金業者への返済を滞納すると、債権回収と呼ばれる借金の取り立てが始まります。

貸金業者は、賃金業法・日本貸金業協会の自主規制基本規則を遵守して借金の取り立てをおこなう義務があります。

借金の取り立て方には理由・時間・取り立て相手・取り立て方法などに明確なルールがあり、ルールから逸脱した取り立てが認められると、貸金業者は刑事罰や行政処分を受けることになります。

ただし、貸金業法などを遵守しない違法貸金業者(闇金)と契約してしまうと利息制限法を無視した高金利で貸付され、さらに貸金業法違反の訪問取り立てなどにより債務者の人権が侵害される危険性が高くなります。

借金の返済が困難となった場合には、違法貸金業者から借入れをせずに、減額診断・債務整理を利用しながら借金問題の根本解決を目指すことが重要です。また、万が一違法貸金業者から借入れをしてしまった場合は、警察・弁護士・金融庁などへご相談ください。

この記事でわかること
  • 借金取りには銀行・消費者金融などの適法な金融機関・貸金業者や闇金など違法貸金業者の2パターンある
  • 借金の取り立ては賃金業法・自主規制基本規則でルールがあり債務者の人権を尊重している
  • 借金の訪問取り立てをおこなうことができるのは「正当な理由」がある場合に限られる
  • 会社への訪問取り立ては基本的に禁止だが、債務者が無視し確認がとれないときは可能
  • 闇金の取り立てを受けた場合、警察・弁護士などに相談して一人で解決しようとしないこと

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>>この記事の監修者情報

借金取りは家や会社には基本的に訪問不可

賃金業法では債務者の人権を守る目的で、借金取り立てに様々な規則を定めています。

一般的な貸金業者が本人の自宅や勤め先の会社に、訪問取り立てをおこなうことは基本的にありません
また賃金業法より厳格な自主規制基本規則を遵守する日本貸金業協会所属の消費者金融も、訪問取り立てに明確なルールを設け、債務者の同意なしの訪問取り立てはおこないません。

ただし「正当な理由」がある場合には、例外的に訪問取り立てが認められます。借金取りが家や会社に取り立てに来たときは、債務者が督促を無視し続けたことなどを理由に、「正当な理由」があると貸金業者が判断した可能性がありますのでご注意ください。

なお突然訪問取り立てがあった場合でも、債務者が明確に拒否の意を示せば、賃金業者はそれ以上訪問取り立てを継続することは許されません。

日本貸金業協会に所属している消費者金融では訪問の取り立ては行われていない

貸金業者は契約者に上限なく好きなだけお金を貸付けたり、自社のルールで自由に金利を決めることはできません。
貸金業者は必ず貸金業法と呼ばれるお金の貸借りについての法律を守る義務があり、違反すると刑事罰や行政処分を受けることになります。

貸金業者の利用者に対する適正な貸付けを促すための自主規制機関として日本貸金業協会という組織があり、契約者を借金トラブルから守る役割を担います。

日本貸金業協会とは
2007年改正貸金業法により設立した自主規制機関
独自のガイドラインに基づき貸金業者の監督・指導をおこなう
協会員資格剥奪・3,000万円以下の過怠金など罰則を規定

日本貸金業協会に所属する消費者金融は、訪問取り立てに厳しい制限があります。

債務者等の自発的な承諾がない場合」や、「債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にある場合」(自主規制規則第70条)には、特段の事情がない限り訪問取り立ては不可とされています。

取り立てには法律・ルールがある

貸金業者は取り立てをおこなう時、守らなければいけない法律ルールがあります。

貸金業法
貸金業者と契約者で起こる債務問題について規定
上限金利 改正前29.2% 改正後15%~20%(利息制限法による)
総量規制 借入総額年収の3分の1でトラブル回避

取立てルールの項目
①理由
②相手
③時間
④取立て内容・方法 など

貸金業者は貸金業法に則り取立てをする義務があります。
貸金業者が日本貸金業協会に所属している場合、貸金業法の他に自主規制基本規則も遵守しなければいけません。

取り立て方法などについて違反が発覚すれば、貸金業者は刑事罰や行政処分などを受けることになります。

自宅までくるのは、訪問取り立てに同意をしている時のみ

貸金業者が訪問取り立てをおこなうには、債務者の訪問取り立ての明確な同意が必要です。たとえば、契約書の中で訪問取り立てに同意する旨が明記されている場合などが挙げられます。

訪問取り立てがなされた場合、債務者側に借金の存在を家族・周囲の人に知られてしまう危険性がありますのでご注意ください。

なお、契約書で滞納があれば訪問取り立てをおこなう旨の記載があっても、債務者がその場で拒否すれば、貸金業者はそれ以上訪問取り立てを続けることはできません。

電話で連絡がとれない場合にも家にくることあり

貸金業者への返済をせず滞納を継続し、督促の連絡を無視する債務者もいます。

貸金業者が電話・メールなどの督促では回収が難しいと判断した場合、訪問取り立てを決断することがあります。

訪問取り立てが許されるのは債務者本人に限定されており、家族の自宅や会社へ訪問取り立ては認められません。

また、債務者本人が訪問取り立てを拒否した場合には、それ以上訪問取り立てを継続することはできません。

勤め先への電話や訪問での取り立てはできない

貸金業法では、正当な理由がないのに、貸金業者が債権回収目的で債務者の勤め先へ電話・訪問での取り立て行為をすることを禁止しています。

この部分だけ聞くと、貸金業者からの督促を無視しても、会社に借金の事実がバレることはないと思う人がいるかもしれません。

しかし、督促無視などにより本人と連絡が取れない場合は「正当な理由」に該当し、会社への電話などが認められる可能性があるのでご注意ください。

借金取りが訪問以外で取り立てする時のルール

貸金業者が独自のルールで取り立てをすることはできず、法律や日本貸金業協会の自主規制基本規則に従った取り立てをしなければいけません。

取り立てが許される時間帯は8時から21時までとされ、暴力・脅迫など違法行為を用いた取り立てをすることはできません。

肉体的な危害だけでなく、度を超えたしつこい取り立てにより、精神的苦痛を与えたと認められた場合は傷害罪に該当する可能性があります。

貸金業者の借金取り立てが合法か違法かの線引きは微妙な場合もあり、債務者が判断に困るケースも少なくありません。

一人で判断が難しい場合は弁護士に相談することも検討してください。

借金取り立ては契約者である債務者本人または保証人に限られ、債務者が支払いに応じないという理由で保証人ではない親・配偶者・子どもなどに取り立てをすることはできません。

取り立てができる時間帯は8時から21時まで

貸金業者はいつでも取り立ての連絡ができるわけではありません。

貸金業者が取立てできる時間は朝8時から夜21時の間

これは電話連絡だけでなく、ファックスなどの取り立て方法も該当します。
もし上記の時間帯以外で貸金業者が取り立ての連絡をしてきたら、日本貸金業協会に連絡し時間外取り立てを停止させてください。

しかしこの時間帯以外でも、条件によっては時間外取り立てが認められるケースがあります。

時間外取立てが認められるケース
①債務者による時間指定
②時間内の督促無視
③個人での督促

債務者の都合によりどうしても時間内に電話にでることができないなどの理由があれば、時間外取り立てが認められるケースがあります。
また債務者が時間内の取り立てを無視し続けた場合、やむを得ず貸金業者が時間外に本人に連絡を入れることも考えられます。

ただし、賃金業法は貸金業者を規制する法律であり、家族・友人などの個人債権者に対しては適用されません。したがって、個人から借入れをしている場合には、早朝や深夜に取り立てを受ける可能性もあるのでご注意ください。

暴力や脅迫での取り立てはできない

貸金業者は借金の取り立てに、暴力脅迫行為で債務者に支払いを強制することは許されません。

暴力
殴る・叩く・蹴るなど不法な有形力の行使
無言電話などをしつこく繰り返して、債務者を精神疾患に罹らせる行為
暴行罪や傷害罪が成立する

脅迫
生命・身体・自由・財産などに関係する害悪の告知
害悪の告知がおこなわれた時点で脅迫罪が成立する

借金をしているからという理由で、債務者の人権が軽んじられることはありません。

貸金業者の借金取り立てが上記の行為に該当する場合、違法行為として処罰される可能性があります。

債務者以外、親・配偶者・子ども・兄弟などへの取り立てはできない

借金取り立てができるのは、基本的に契約者である債務者本人だけです。

仮に債務者が借金取り立てをすべて無視しても、貸金業者は債務者以外に取り立てをすることができません。

親・配偶者・子ども・兄弟など債務者以外の人間は、貸金業者と契約していないため返済義務は一切ありません。

ただし例外的に、借金の保証人・連帯保証人である者に対しては、貸金業者は取り立てをすることができます。

また、遺産相続によって債務者の貯金・不動産・株などの財産を引き継ぐと、借金返済義務も同時に承継され、借金取り立ての対象になるので注意してください。

貸金業者の借金取りの取り立て方法

貸金業者の借金取り立て方法は、どの貸金業者でもおおむね同様です。

借金滞納が起これば貸金業者から支払いを求める電話連絡があり、取り立てが始まります。

契約した貸金業者以外では、債権回収業者から電話がかかってくる場合もあります。

電話での取り立てと並行し督促状が郵送され、書面でも借金の支払いが請求されます。

督促状が郵送されると債務者に残された猶予は少なく、早期借金完済ができないと支払督促や訴訟などの法的措置が取られてしまう可能性が高いです。

支払督促や訴訟を経て、最終的には強制執行により、債務者の財産が差し押さえられてしまいます。

電話をかけてくる

貸金業者の取り立て方法で最もポピュラーなものが電話での取り立てになります。
督促状作成・訪問での取り立ては時間や労力が多くなりますが、電話を利用すれば債務者の電話番号さえあれば、いつでも取り立てをすることができます。

借金取り立ての電話が怖いと感じる人は、ドラマや映画などで貸金業者が債務者に対し電話取り立てをしている場面を見たからかもしれません。

しかし多くの場合ドラマで描かれる電話取り立てとは違い、現実は法律債務者の人権を尊重した取り立てがされています。

電話での取り立ての頻度や内容は貸金業者で違い、1日平均3回程度の連絡が多いようです。

債務者が誠意ある対応を示せば、電話での取り立てが会社にされることはありません。

なお、貸金業者は債権回収業者へ回収を委託し、または債権を譲渡するケースがあり、その場合には債権回収業者から取り立ての電話がかかってきます。

督促状などが郵送されてくる

貸金業者は滞納する債務者に電話での借金取り立てと併用し、督促状を郵送し支払いを請求します。

督促状には支払い期日借金の金額が記載されており、コンビニなどで振込むことで支払いが完了します。

督促状を放置すると、支払督促や訴訟などの法的措置を取られる可能性が高いので、無視せず対応しましょう。

支払督促・訴訟による取り立て

貸金業者が督促状での取り立てが不可能と判断すると、裁判所に支払督促を申し立て、または訴訟を提起する可能性があります。

支払督促の受け取りを拒否することはできず、受け取りから2週間が経過すると仮執行宣言付支払督促が送達されます。その後、貸金業者は債務者の財産に対する強制執行を申し立てられるようになります。

支払督促に対して異議を申し立てた場合は、自動的に訴訟へと移行します。訴訟の判決が確定すれば、貸金業者は債務者の財産に対する強制執行を申し立てられます。

なお、支払督促を経ずに、いきなり訴訟を提起することも可能です。

裁判所から届く支払督促や訴状を無視していると、最終的に強制執行によって財産を失ってしまうので要注意です。

もし闇金の借金取りがきた時はどう対処する?

貸金業者の中には利息制限法を無視し上限金利を超えた融資を持ちかけてくる違法業者(闇金)があり、金融庁も債務者に警戒を呼びかけています。

闇金は過去に滞納を起こして借入ができなくなった債務者の弱みにつけこみ、違法な条件で債務者に貸付け、悪質な取り立てをおこない債務者を苦しめます。

闇金は暴力団や反社会的勢力が運営している場合も多く、一般の方が話し合いで解決することは困難です。そのため、できる限り闇金との接触は避けてください。

闇金の借金は法律上支払う義務はありませんが、暴行・脅迫を用いた違法な取り立てを受ける可能性があるので要注意です。

契約先が闇金だと判明したら警察・弁護士・金融庁などに相談し、犯罪に巻き込まれるリスクを抑えながら冷静に対応していくことが重要です。

闇金は取り立てができない、返済義務はない

貸金業者の中でも闇金と呼ばれる違法業者との契約には注意が必要です。
すべての貸金業者は賃金業法を遵守する義務がありますが、闇金は法律を無視し犯罪紛いの取立て行為も厭いません。

業として融資をおこなうには所定の貸金業者としての登録が必要ですが、闇金の中には貸事業者としての登録をせず勝手に融資をしている組織もあります。

闇金からの借金は返済する必要はありません。違法金利による貸付けは無効であり、元本を含めて「不法原因給付」(民法708条)に該当するため、返済義務が一切発生しないのです。

しかし闇金と契約しお金を借入してしまうと、暴力的な取り立て被害にあう可能性があります。

闇金業者の背後には暴力団・反社会的勢力が隠れていることがあり、手段を選ばず取り立てを継続するケースが多いのです。

法律上支払い義務はないという理由だけで、その後の大きなリスクを軽視すると、犯罪の被害者となってしまう危険性があることを覚えておきましょう。

警察に通報する

闇金など違法賃金業者から借入してしまったら、一人で解決することは難しいケースが多く、速やかに警察へ相談すべきです。

話し合えば理解してくれるだろうという、甘い見通しは厳禁です。

闇金は本人が返済できないと判断すると、家族・親戚・会社など債務者に関係する人間へ取り立て対象を変更するかもしれません。
闇金の違法取り立てにより暴行罪傷害罪名誉毀損など、様々な事件性のあるトラブルが起こることがあります。

違法賃金業者は取立てにおいて、債務者の人権を尊重しません

自分が契約した貸金業者が闇金だと気が付いた時点で、すぐに警察に通報し適切な指示を仰ぐことをおすすめします。
自分だけで対処しようとすると逆効果になるリスクが高いので、二次被害を防ぐ意味でも慎重に行動することを最優先しましょう。

弁護士に相談をする

闇金からの取り立てに遭ったときは、弁護士に相談することも有効な方法です。

法律の専門家である弁護士が客観的な立場で介入することで、闇金の違法性を根拠に返済を拒否することができます。

弁護士が交渉することでしつこい取り立て行為の停止や、契約無効が認められたというケースは多く、違法な貸付の抑止力になることもあります。

しかし闇金は弁護士の交渉後も変わらず違法な取り立てを継続し、踏み倒しを許さない業者も存在し、100%成功するという保証はありません。(借金の踏み倒しは成功する?リスクや末路)

闇金からの借金取り立てを回避するには、闇金トラブルの解決経験が豊富な弁護士事務所を選ぶことが重要になるでしょう。

ホームページで複数の弁護士事務所を比較検討し、能力と経験に優れた弁護士に依頼することが成功率を上げるポイントになります。

金融庁や日本貸金業協会に電話で相談する

金融庁日本貸金業協会などに電話相談し、アドバイスを受けることも重要です。
警察・弁護士のような即効性のある対処法ではありませんが、多くの債務者が闇金によって生じたトラブルについて、どのように対処すべきか相談しています。

相談することで自分と似た事例の対策を知ることができるかもしれません。
日本貸金業協会ではヤミ金(悪質業者)の実例検索」というサービスがあり、条件を入力することで闇金データベースにアクセスすることが可能です。

実例検索サービスを上手く利用すれば、グレーで判断しにくい闇金も借入前に特定することで、闇金との契約を回避できる可能性があります。
闇金と契約してしまったときは一人で解決しようとせず、行政機関金融協会などの力を借りて、借金問題を解決してください。

毎月の借金返済ができずに困っているなら専門家に相談をするべき

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過払い金がないか、借金を減額できないか減額診断を受ける

貸金業者が借金取り立てをする原因は、債務者の借金返済が滞っているからに他なりません。

貸金業者の契約によっては賃金業法改正前のグレーゾーン金利で利息が計算されており、過払い金として債務者の返済を苦しめる要因になっています。
改正後の賃金業法で再計算することで、完済した借金を取り戻すことができるだけでなく、現在返済中の借金に対しても、引き直し計算することで借金を減額することも可能です。

自分の契約がグレーゾーン金利に該当しているか確認する方法として、減額診断を利用した借金金額の見直しを利用しましょう。(リボ払いに過払い金は発生するの?)

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債務整理を自力で行うのは大変なので、多少弁護士費用がかかるとしても、弁護士に依頼することをおすすめします。

減額診断による借金状況の精査債務整理での借金問題の根本的解決を目標に、借金苦による辛い日々から1日でも早い解放を実現させてください。

この記事の監修弁護士
阿部 由羅
事務所名 ゆら総合法律事務所
登録番号 54491
弁護士会 第二東京弁護士会 阿部 由羅
著書 債権法実務相談
※(西村あさひ法律事務所編)(共著)
阿部由羅 公式witter @abeyuralaw

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この記事の監修者 山口学
事務所 株式会社トイント
法人番号 5120001190113
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