自己破産

自己破産は会社にバレる?バレたら社員はどうなるかや自己破産のデメリット・バレずに借金を減らす方法等解説

自己破産は会社にバレる?バレると社員はどうなるのか、自己破産のメリット・デメリット、バレずに借金を減らす方法を解説していきます。

借金の返済が困難になった場合に、多くの方が一度は検討するのが「自己破産」です。

自己破産をすれば、借金が免除されるというメリットがある反面「自己破産をすると会社にバレるのでは?」「会社にバレてクビになったらどしよう」と不安になる方も少なくありません。

自己破産をしても、基本的には会社にバレることはありません。

しかし、可能性はゼロというわけではないのでどういった場合バレてしまうのか、自己破産をするデメリットなどもしっかりと確認して検討してみてください。

この記事では、自己破産を検討している人や自己破産に不安を持つ人に分かりやすく解説していきます。

この記事でわかること
  • 自己破産をしても会社に連絡は行かない
  • 自己破産は会社から借金をしていると確実にバレる
  • 自己破産がバレてもクビにはならない
  • 自己破産は借金が免除になるが、デメリットは持っている財産が処分される
  • 自己破産以外での債務整理は任意整理と個人再生

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自己破産しても会社にはバレない

自己破産が会社にバレてしまうのを恐れる方も多いかと思いますが、基本的に会社にはバレません。

自己破産をしたとしても、「裁判所」や「債権者(お金を貸している側)」から会社に連絡が行くわけではないからです。

会社員であれば勤務先に住民票や戸籍を提出する機会があるかと思いますが、これらの記録にも自己破産の事実は記載されないため、会社が自己破産をした事実を知ることはありません。

では、自己破産をするとどういった記録が残るのかというと、「官報」という国が発行する広報誌に氏名と住所が記載されます

国が発行するということから、不安になる方もいらっしゃるかと思いますが、この官報から自己破産がバレる可能性は極めて低いです。

官報は毎日発行されるため記載されている情報量が膨大なので隅々まで見るのは大変ですし、そもそも一般の人が見ることはほぼありません。

官報を見るのは、

  • 信用情報機関
  • 市町村の税担当者
  • 闇金業者

主にこういった関係の人たちです。

なので、官報に記載されたとしても、自己破産が会社にバレるということは直接的な原因にはなりにくいのです。

「自己破産をしても裁判所から会社に連絡がない」「自己破産をした記録を見られることはほぼない」こういった理由から、自己破産の事実が会社にバレる可能性は極めて低いと考えられます。

自己破産が会社にバレるのはどんなケース?

ここでは、自己破産が会社にバレるケースを解説します。

自己破産をしても基本的には会社にはバレませんが例外もあります。

それでは、実際にどんなケースが会社にバレてしまうのか、自己破産が会社にバレる具体的なケースとしては5つほど考えられます。

  • 官報で氏名を調べられた場合
  • 借金滞納で給料差押えをされた場合
  • 会社で資格制限のある職業に就いている場合
  • 退職金見込額証明書を「裁判所に提出」と言って請求した場合
  • 会社、または会社を通して共済・ろうきんからお金を借りている場合

1つずつ解説していきます。

官報で調べられた

「官報でバレるケースはほぼない」と前述しましたが、可能性はゼロではありません。

官報は誰でも見ることができるので、官報を調べられた場合はバレる可能性があります。

官報は各都道府県に設置されている政府刊行物の売り場か、比較的大きな図書館であれば置いてあります。

また、インターネットでの閲覧も可能で直近30日分であれば無料閲覧できます。

さらに有料会員となるとキーワード検索もできるので、「この人が自己破産したのか知りたい!」とピンポイントで調べられた場合は、特定されてしまうこともあります。

しかし、誰でも見ることができるとはいえ、毎日発行される官報の情報量は膨大ですしその中から特定の人物を探し出すのは困難です。

インターネットで調べることもできますが、無料閲覧できる内容はPDFデータのため人物の特定は難しいです。

有料会員となればキーワード検索はできますが、会社側が有料会員となってまで社員の自己破産歴を調べるかというと可能性は低いといえます。

自己破産ではバレないが借金滞納で給料差し押さえられると会社にバレる

借金返済が困難となり何度も滞納を繰り返した場合、債権者(お金を貸した側)から給料差押えをされる場合があります。

給料差押えをされてしまうと、裁判所から会社へ給料差押えの通知が入るため確実にバレてしまいます。

しかし、給料差押えは確実に会社バレてしまうことから債務者(お金を借りた側)にとっても精神的な負担が大きいため、債権回収の最終手段として考える債権者も多いです。

返済が滞るとすぐに給料差押えをされるわけではありませんので、返済が困難になった場合は給与差押えの手続きをされる前に、債務者に返済の相談をするなどの対応を行うことが大切です。

資格制限のある職業に就いているケース

自己破産をすると一定期間、特定の資格については制限がかかります。

会社で資格制限のある職業に就いている場合、制限のかかっている間は仕事に就くことができないので、会社にバレてしまう可能性が高いです。

資格制限がかかる職業
  • 弁護士
  • 行政書士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 貸金業者
  • 警備員
  • 建設業(一般建設業,特別建設業)
  • 公認会計士
  • 質屋
  • 社会保険労務士
  • 宅地建物取扱業
  • 中小企業診断士
  • 土地家屋調査士
  • 不動産鑑定士
  • 旅行業者
  • etc…

制限のかかる期間は、裁判所での手続き開始~完了までの間です。

手続きが終了すると仕事を再開することができますが、手続きにかかる期間は約3カ月~1年が目安です。

士業だけでなく建築系や旅行業など幅広い職種に制限がかかります。

資格を必要とする仕事に就いている人は、自己破産をする前に一度調べてみてください。

会社に退職金見込額証明書を出してもらう時

自己破産手続きの必要書類に、正社員として5年以上働いている人は「退職金見込額証明書」という書類があります。

退職金見込額証明書とは、自己都合で会社を退職した場合にいくら退職金が支払われるのかということが書かれた紙のことです。

この退職金見込額証明書の発行依頼先が会社なのですが、会社に請求する時に提出先や理由を聞かれることがあります。

その際に裁判所に提出」などと言ってしまうと自己破産手続きではなかと怪しまれます。

この退職金見込額証明書というのは、「住宅ローン審査」「ローンの借り換え」などにも使用する書類なので提出先を「金融機関」としておけば、怪しまれることはありません。

「会社に依頼するのはちょっと。。」といった場合には、会社に退職金規定があれば、自分で計算することも可能ですので、会社の規定を確認してみてください。

会社から借入れをしている、会社を通して共済・ろうきんから借りているケース

「会社から借入れをしている」「会社を通して共済・ろうきんから借りている」こういったケースの場合、自己破産をすると会社に確実に知られてしまいます。

自己破産の通知が会社に届くからです。

「会社の借金だけ先に返しておけばいいのでは?」「会社だけを外して自己破産すればいいのでは?」と思われるかもしれませんが、こういった場合は自己破産の手続きができなくなる可能性がでてきてしまいます。

自己破産をする時には債権者平等の原則といってすべての債権者を平等に取り扱わなければならないという決まりがあるからです。

会社や会社を通して共済・ろうきんに借り入れがある人は、自己破産をすると会社に知られてしまうということを前提に検討する必要があります。

自己破産が会社にバレたら社員はどうなる?

ここでは自己破産が会社にバレたらどうなるのか?について解説してきます。

自己破産はバレる可能性は低いとはいえ、全くないとは言い切れないのも事実です。

「自己破産が会社にバレたらどうしよう」「クビになるのかな?」と不安になるかもしれませんが、自己破産をしても、解雇・クビになることはありません。

ただし、人によっては自己破産をしたことで、委任契約が終了したり給料やボーナス、退職金に影響が出てくる場合あります。

自己破産後に考えられる影響についてもしっかりと確認してみてください。

自己破産を理由に解雇・クビにはできない

自己破産が万が一会社にバレてしまっても会社は自己破産を理由に従業員を解雇・クビにはできません。

会社が従業員を解雇できるケースは法律で定められています。

解雇
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

自己破産をしたとしても、労働者の労務には無関係とみなされるため自己破産は解雇の理由には該当しません。

従って、自己破産を理由に会社は従業員を解雇はできませんし解雇した場合には、会社は不当解雇とみなされます。

会社の規定に「自己破産をしたら会社を解雇する」といった記載があったとしても、その規定は無効となり解雇されません。

自己破産をしたからといって会社を辞める必要はないのです。

役員の場合には委任契約が終了となる

自己破産すると会社と役員(取締役)との間の委任契約が自動的に終了となります。民法によって「委任契約は、破産手続き開始の決定をもって終了する」と定められているからです。

委任の終了事由)

第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。

一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

(参照:民法 | e-Gov法令検索)

役員と会社は雇用契約ではなく委任契約の関係になります。

そのため、会社で役員をしている人が自己破産をした場合は退任する必要があります。

しかし、自己破産によって退任したとしても二度と役員に就けないわけではなく、再度会社から選任されれば役員に復帰できすることができます。

給料やボーナスの一部が減らされる可能性がある

自己破産した後に、給料やボーナスを減らされることは基本的にはありません。

しかし、税金などを滞納している場合は減らされる可能性があります。

自己破産をすると借金が免除となり支払いを免れますが、すべての支払いが免除となるわけではありません。

自己破産をしたとしても支払いが免除されない、非免責債権というものが破産法で定められているからです。

(免責許可の決定の効力等)

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権

 (以下略)

(参照:破産法 | e-Gov法令検索)


非免責債権になるのか否かのポイントとしては、
破産者の「悪意・故意」または「過失」に基づくものであるかで決まってきます

自己破産しても免除とならない場合
  • 税金の滞納(住民税、固定資産税、自動車税など)
  • 浪費やギャンブル、株やFXなどが原因の借金
  • 不法行為に基づく損害賠償
  • etc…

非免責債権の借金は自己破産をしても支払い義務があるので、長期に渡る滞納をした場合は強制執行による給与の差押えが発生します。

強制執行が実行されると、給与がボーナスの一部が強制的に天引きされるので、受け取る金額が減ってしまいます。

退職金が没収される可能性はある

自己破産をすると、基本的に99万円を超える分の現金20万円を超える分の預貯金はすべて差押えの対象となります。

そのため、退職金が対象の金額を超える場合、没収されてしまう可能性があります。

ただし、超えた分すべてが没収されるわけではなく、没収される範囲は退職金を受け取っているかどうかで変わります。

没収される退職金の範囲
  • 退職する予定がない人:退職金見込額の8分の1
  • 退職したが、退職金の受け取りがまだの人:退職金見込額の4分の1
  • 既に退職して退職金を受け取っている人:差押え対象から出た金額はすべて

例えば、「会社を退職する予定がない人」が自己破産をした場合、退職金見込額が800万円だとすると、100万までが没収の範囲となります。

退職金見込額が160万円以下だった場合は、1/8の金額は差押え対象の20万円を下回るため、没収はされません。

自己破産したらどうなる?メリットとデメリット

ここでは、自己破産についてと自己破産するメリット・デメリットについて解説してきます。

「自己破産をすると借金が免除になる」といったイメージは持っている人も多いかもしれませんが、他にはどういったメリット・デメリットがあるのか知らない人も多くいます。

自己破産には借金が0になるといった大きなメリットがありますが、「クレジットカードが使えなくなる」「ローンが組めない」「財産を処分される」といったデメリットもあります。

自己破産をした後に後悔しないよう、自己破産についてはもちろんメリット・デメリットについてもきちんと認識した上で自己破産を検討してみてください。

自己破産とは

自己破産とは債務整理の方法のひとつです。

簡単に説明すると、「自力での借金返済が不可能となった際に、借金を帳消しにしてもらう制度」のことです。

自己破産をするためには、裁判所に「支払い能力がない」ということを認めてもらう必要があり、管轄の裁判所に「自己破産申立書」を提出して「免責許可決定」という許可を得る必要があります。

「支払い能力がない」というのは、財産や収入、年齢、健康状態などから考慮した結果、借金の返済は見込めないと判断された状態のことです。

裁判所から支払い能力がないことを認めてもらい「免責許可決定」をもらえると、晴れて借金はゼロとなります。

自己破産するメリット

ここでは、自己破産をするメリットについて解説していきます。

自己破産するメリット
  • 借金が免除される
  • 債権者からの取り立て・訴訟等がストップする
  • 給料差し押さえが取消される

自己破産の最大のメリットは、借金が免除されることです。

債務整理には任意整理、個人再生など他にもいくつか方法がありますが、これらは手続きを行っても借金の一部が免除されるだけですが、自己破産であれば、基本的には全額免除となります。

また、自己破産手続きが開始されると、債権者は取立てと訴訟を提起することができなくなるため、どちらも中断されることとなります。

取り立てや訴訟のストレスから解放されるのも大きなメリットです。

さらに、強制執行などで給料差し押えをされている場合でも、自己破産の手続きによって取り消すことができます。

給料差押えが取り消されて給料を全額受け取れるとなれば、生活にもゆとりが生まれてきます。

自己破産するデメリット

メリットを解説してきましたが、自己破産にはデメリットもあります。

ここでは自己破産するデメリットについて解説します。

自己破産するデメリット
  • クレジットカードの新規作成、利用停止
  • ローン等が使用できない
  • 家や車を所有できない

自己破産すると、個人信用情報に”事故”として5年~10年間、記録が登録されます。

俗に言う「ブラックリスト」と呼ばれるものです。

個人信用情報に登録されている期間は、クレジットカードを新規作成することはほぼ不可能となります。

現在使用しているクレジットカードについても利用が停止されます。

住宅ローンや自動車ローンに関しても、個人信用情報に登録されていると申請をしても審査に通らないため、ローンを組むことはできません。

また、自己破産をすると20万円以上の資産価値のある財産は基本的に処分されます。

持ち家を所有している人であれば引っ越しをしなければならなくなったり、車を所有している人も20万円以上の価値があると査定された場合は、車も手放さなければなりません。

自己破産以外で会社にバレずに借金を減らす方法

ここでは、自己破産以外で会社にバレずに借金を減らす方法を解説していきます。

自己破産は借金を全額免除できるメリットがありますが、自己破産後にかかる制限や財産の処分など、デメリットも大きい債務整理です。

しかし、債務整理の方法は自己破産だけではありません。

任意整理個人再生といった方法でも会社にバレずに借金を減らすことができます。

自己破産と同様に、任意整理や個人再生の手続きを行っても、会社に連絡が行くわけではありませんので基本的にはバレません。

自己破産のように、借金が全額免除されるわけではありませんが、「手続きをしても財産を処分されない」「大幅に借金を減らすことができる」とメリットもあります。

「自己破産を検討しているけれど、会社にバレずに借金を減らす方法が他にもあるなら知っておきたい」といった方は、これから解説する任意整理、個人再生といった方法も確認してみてください。

任意整理で借入先に利息を減らす交渉をする

まず一つ目は、任意整理で借入先に利息を減らす交渉する方法です。

任意整理とは、借金の利息の減額を債権者(お金を貸している側)と交渉する手続きのことです。

任意整理では、原則として今後の利息カットはできますが元金を減らすことはできません。

元金は減りませんが、利息の割合が大きい人であれば減額効果は大きく、返済の負担も少なくなります。

また、任意整理は「取り立てが停止する」「家や車などの財産を残せる」といったメリットもあります。

自己破産であれば、財産は処分の対象となってしまいますが、任意整理であれば財産を残したまま借金を減らすことができます

任意整理の手続きは、裁判所を介す必要がなく債権者と直接今後の返済について交渉するので、手続きが比較的簡単です。

個人再生で裁判所に申し立て大幅に借金減額をしてもらう

二つ目は、個人再生で裁判所に申し立て大幅に借金減額をしてもらう方法です。

個人再生とは、「借金の返済が困難であること」を裁判所に認めてもらうことで、借金の返済額を大幅に減額してもらい、分割で支払っていく手続きです。

減額される金額は借金の額によって変わりますが、多くの場合で5分の1の減額、最大で10分の1まで減額されます。

個人再生のメリットは「借金が大幅に減額できること」です。

さらに、任意整理と同様に個人再生をしても財産は処分の対象にはなりません。

持ち家などに住んでいる人であれば、住み続けることも可能です。

自己破産であれば、一定期間特定の資格職業については制限がかかりますが、個人再生だと制限はありません。

個人再生の手続きは、裁判所で行います。

用意しなければならない書類が大量にあり、かつ手続きも複雑なので時間がかかる場合が多く、手続きには半年以上かかるといったことも多くあります。

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この記事の監修者 山口学
自己紹介 株式会社トイントの代表取締役。「債務解決サポート」の編集・監修を行っています。10年以上のWEBメディアの運営・管理経験を活かし、最新のトレンドや現実事例を元にした情報提供に力を注いでいます。
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